政治や世界情勢

日本国憲法をから、今の日本の異常さを知る。

目次

1、はじめに
2、憲法の概要 
      2.0、前文 
      2.1、天皇
    2.2第九条
        2.3国民の権利と義務
        2.4国会
        2.5内閣
        2.6司法
        2.7財政
        2.8地方自治
        2.9改正
        2.10最高法規
        2.11補足
3、憲法の成り立ちとGHQ
        3.1 憲法という考え方
        3.2 GHQの功績
4、憲法と法律
5、公文書
6、自衛隊と内閣法制局憲法改正
        6.1自民党の改正草案     
        6.2自衛隊と内閣法制局
        6.3緊急事態要項とワイマール憲法
7、国民が自分たちで守らなければならないもの

1、はじめに

最近SNS を見ていると、日本人の国民性(事なかれ主義)をいいことに、やりたい放題の安倍内閣が目につきませんか?

国民を第一にとは到底考えらないような政策が実行されていたり、公文書偽造、桜を見る会等、見ていると頭がクラクラするような内容のオンパレードです。

このままだと日本をどうにかなってしまうのではないか!?

という、かなりの危機感を感じます。

何かやらないと日本が…

ではどうすればいいかなぁ…何をするべきか?

そもそもの話,まずは政治の事を知らないと何が悪いのかもわからない.

現状も把握していないでは、対策も立てられない。

では何から知ろうか?

やはり基本から知ろう。

政治の基本は何か?

うーんやっぱり…憲法じゃねー!

ということで、憲法について勉強しました。
だから書きまーす。

参考文献:著者 池上彰「君たちの日本国憲法」

2、憲法の概要

憲法そのものは短く簡潔に書かれています。

枠組みだけというイメージ。

池上彰「君たちの日本国憲法」にも、本の最後に日本国憲法が全文書いてあります。

その長さはたったの18ページです意外と短いでしょ?でもそれで全文なんです。

分量が少ない

これが日本国憲法の一つの特徴です。
ハッキリと細かく書かれていない。

細かいところはあえて国民に政治で決めさせようとしています。
それは”時代と共に内容を変化させるべきだ”と考えられているからです。
その細かい部分が、『法律』というわけです

一方制定された当時では、他の国と比べても人権については多くかかれて”いて、すごく優秀な憲法だったようです。

では少しずつ内容にふれていきます。

2.0、前文。

日本国憲法には、まず前文が書かれています。
一昔前は、この前文がテストに出るので、丸暗記していたそうです。

要約すると

「世界平和を願い、戦争をしない。諸国との協和をはかる。主権が国民にあること。政治のもたらす福利は国民が享受しなければならない。
代表者の福利の為に国民は虐げられることがあってはならない(阿部に言ってやりたい)

全世界の国民が自国の為他者を無視せず、等しく生存する権利があると確認していることを宣言する。
自国の為にも他国と協力する。これらを日本国民は、国家の名誉にかけて、この崇高な理想と目的を達成することを誓う。」

てなことが書かれています。

2.1、第一章、天皇

第1章は天皇。第1~8条まで天皇の事が書かれています。

第1条には天皇は国民の象徴であることであると。
第4条では、天皇は憲法に定めれてた国事のみ行い、政治には携わらない。
第5条では、皇室典範に定められた内容に準ずるとかいてある。

天皇は政治に参加できないこと。全て憲法に則って国事を行うという内容が書かれている。
つまり、天皇に国を動かす権力はないという事が書かれている。

即位の礼にて、新天皇が『憲法と皇室典範に則り』とおしゃっていたのは、このことなんですね。

2.2、第二章、戦争の放棄

第二章には、第9条しかありません。

第9条には国際平和を守り、武力を待たない。行使もしない。戦争を放棄すると記されています。
そして陸海空軍を持たないとも記されています。

2.3、第3章、国民の権利及び義務。

第三章は10条~40条まできっちり書かれています。

10条~14条まで、基本的人権について書かれています。法の下で平等であること。

15条から、公務員について。

20条21条では宗教の事

22条からは職業選択の自由や学問の自由外国に移住する自由そして結婚の自由について書かれたいます。

25条では国民が健康で生活する権利があること

26条では国民が教育を能力に応じて等しく受ける権利について。

27条では労働の自由と義務について。

28条からは財産権や、等しく裁判所で裁判を受ける権利。納税の義務についても書かれています。

書きすぎましたが、国民の権利と義務について細かく書かれています。

2.4、第四章、国会

第41~64条まで国会について書かれています。

立法機関であること。二院制について。国民の選挙にて選ばれること。とう国会の役割や、解散、満了年数など、国会議員の事について書いてあります。

2.5、第五章、内閣

第65~75条まで内閣について書かれています。

行政権は内閣にあること。内閣総理大臣についてや国務大臣の任命権と罷免件が総理大臣にあること、内閣の仕事内容について書かれています。

2.6第六章、司法

第76から82条まで司法つまり裁判所についてかかれています。

司法権が裁判所にあること。

第81条では、最高裁判所は法律や規則、命令が憲法に適合していないかを決定する権限があることが書かれています。

2.7第七章、財政

第83~91条まで書かれています。

内閣で予算案を作成し、国会で審議を仰ぐことなどが書かれています。

第91条では、内閣は年に一度以上予算報告を国民にしなければならない。

2.8第八章、地方自治

第92~95条では地方自治について書かれています。

2.9第九章、改正

第96条のみ。憲法改正には二院それぞれ三分の二の賛成と国民投票で過半数の支持を得なければならないと記されています。

2.10第10章、最高法規

第97~99条まで、基本的人権は人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であること、何人も犯すことのできない権利であること。

99条では大臣、国会議員、天皇、裁判官は憲法を尊重し擁護する義務があることが書かれています。

2.11第11章、補足

第101~104条まで憲法の補足が書かれています。

全104条の項目が書かれています。

3、憲法の成り立ちとGHQ

3.1憲法という考え方。

憲法という考え方はどうやって生まれたのか?

憲法は立憲主義という考え方から生まれました。

立憲主義とは、権力者(政治家や、内閣、裁判官、天皇とか国のトップの力を持った人たち)の力をルールに基づいて縛るという考え方です。

昔は王様が絶対的な権力を持っていました。

そんな王様がとても嫌な奴だったら当然、勝って気ままに、重い税金を課したり、国民の発言の自由を奪ったり、気に入らなければ命さえも簡単に奪ったり、やりたい放題できたわけです。

当然、国民はつらかったと思います。

「腹減ったよー。つらいよー。でも逆らうと殺されてしまうし…奥さんとイチャイチャしよう」

ってなってたかもしれません。

そして、革命が起こります。

革命を成し遂げた国民たちは、考えます。

「もう二度とこんな事にならないように、どうすればいいか?」

そして辿り着いたのが、

“たとえどんな王様(権力者)であっても守るべきルールがあるのではないか?”

ということ。

そこで守るべきルールを権力者に課した訳です。

そのルールが”憲法”です。

つまり憲法は、国民が守るルールではないのです。

憲法を守る義務があるのは、権力を持ってる人=つまり官僚や裁判官をはじめとした公務員であり、国会議員であり、天皇なんです。(第99条にも書かれています)

3.2、GHQの功績

敗戦後の日本では、GHQの指示により、新しい憲法の作成の指示が出されました。

当時の政府は「憲法問題調査委員会」を発足。

当時の大日本帝国憲法の問題点を調査し検討された案を提出しました。

しかし、その内容は民主的とは程遠い内容だったので、マッカーサー元帥は激怒したそうです。

日本側の改正案は天皇が軍隊の命令権を有し、国民の権利を阻害しかねない内容だったそうです。

 

そこでマッカーサーは日本側から正式な改正案が提出される前に、アメリカ側で改正案つくってしまおうと考えました。

その猶予は九日間。

並大抵の仕事ではなかったと思います。
でもそれを成し遂げました。

 

ではGHQは九日間でどうやって改正案を作ったのでしょうか?

憲法を考えたのは、当時は民間人もいましたが、アメリカ軍の将校たち25人が中心でした。

ただ、将校たちは元弁護士や政府の役人、学者、ジャーナリストといったバラエティに富んだ面々でした。
ただの軍人たちが作ったというわけではなかったようです。

文章の校正は、当時の憲法大日本帝国憲法を参照し、当時の日本の学者を中心としたグループ等が、改正案を出していたので、それも参考にしたそうです。

その九日間の改正案をベースに、日本側の意見も取り入れつつ憲法を作りました(二院制は日本側の意見。)

4、憲法と法律

法律は憲法を元に作られます。

そして法律を守るのが”国民”です。

憲法では足りない部分を、国会の審議によって、法律は作られます。

時代に合うように、少しづつ変化しながら。

でもやはり、憲法が基になっているので、憲法の色が出ます。

例えば、インフラ整備の法律も憲法が基になっていますが、憲法には大まかな枠組みで記されていません。

そのため憲法の解釈について、法律について度々議論されることがあります。

法律は、まず基本法というものがあります。

教育基本法や件原子力基本法、災害対策基本法や消費者基本法、障害者基本法や環境基本法など基本法がたくさんあります。

それから枝分かれするように細く法律が作られます。

教科書も元々はタダではありませんでした。
ただ憲法には、すべての国民には法律の定めるところより、普通教育の義務を受けさせると受けさせる義務を負ふ。と記されたいます。
教育義務はこれを無償とするという内容もあります。
第26条第2項で義務教育は無償としている。
小学校中学校で使う教科書を国民に買わせるのはいかがなものか?という議論が起こりました。
結果、法律を変えて教科書代を無償で提供することになりました。


だから、現在は、無料で科書をタダで貰えるようになったのです。

5、憲法で保障されてる国民の権利と公文書。

5.1国民の保証されている権利

憲法によって国民には好きなことを学ぶことの自由、表現の自由、結婚することの自由等が認められています。

認められているという事は、以前は国民にはそれらの自由がなかったわけです。

 

表現の自由がなかった当時は、政治に対する意見とか気軽に話すことなどできない。

まだ結婚も、本人の意思というより、親に決められた結婚が普通だったようです。

 

そして日本国憲法で、きちんと基本的人権というものが認められました。

 

基本的人権というものは人種、性別、社会的身分、社会的関係によって差別されない。

 

また憲法には、国民は健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有している。とも記されています。

 

健康に国民が過ごせるように行くにはどうすればいいか?

 

インフラを整備して下水道道路の整備、そして国民が食べるものの検査が義務付けられています。

インフラや食品に関する法律が定められているのも、憲法があるためです。

 

また、言論の自由も認められていて、国はこれを検閲してはならないと憲法で定められています。

 

今ではそんな当たり前なことも、日本国憲法が制定される前には認められていませんでした。

 

国民はこの権利を濫用してはならない、お互いに尊重し合わなければならない。

つまり相手の人権を奪う行為をしてはならない、”いじめや DV は憲法で認められていないんですね。”

 

5.2公文書問題

公文書というのは、地方自治含め公務員、(もちろん政府も)が何かを決める、例えば法律を決めるにあたって議論した内容などを記されたものです。

国は過去の失敗:薬害肝炎患者リストの放置年金保険料の記憶の紛失など。
公文書の管理をめぐって様々な問題が起こってきました。

その反省から”公文書等の管理に関する法律”が作られます。2009年に成立2011年に施行されました。

どうやってその法律が決められたのか?誰が誰の影響でそうなったのか?なども全部記さされているわけです。
政治家にとって不名誉な内容も残ってしまう、後世まで残ってしまう。

国民はそれを知る権利があるります。

最近問題になってる公文書改ざんは、要は国民の権利を守られていないということですね。
国民の知る権利を奪われているわけです。

にもかかわらず、2010年の森友学園問題国連平和維持活動の日報が見つかった問題など、法律は施行された後もずさんな管理が続いています。

公文書の管理は民主主義の根本の一つとても重要なもの。

国立公文書館に公文書が保存されていて、インターネットで見ることもできるそうです。

6、憲法改正と自衛隊と内閣法制局そして緊急事態要項。

6.1、自民党の改正草案

自民党の悲願とは自衛隊を国防軍にすること、そして新しい憲法を成立させること。

自民党はそういう政党なんですね。

中でも注目するのが岸信介。(「昭和の妖怪」と言われています。)

 

彼は、第二次世界大戦の戦犯として、巣鴨プリズンに入れられました。

 

そして、岸信介がいない間に決まった憲法が日本国憲法

 

だから岸信介は憲法の改正を誓います。それは自分たちで決められなかった、押し付けの憲法だと考えたからです。

 

世界情勢が変わった時期があります。

アメリカがロシアと冷戦状態に入ると、アメリカは日本に目を付けます。
日本が少しづつ武力と持ち始めます。

自衛隊の始まりは、「警察予備隊」から始まり、その後「保安隊」そして自衛隊に変化。

 

1960年。日米安保条約改定。そして、その舵をきったのが岸信介。

 

日本安保条約とは、日米の軍事的な同盟を強めるという条約。

これの成立はもめにもめました。
国中がしちゃかめっちゃかになりました。

また戦争に行く可能性があるかも。兵隊にされて参加させちゃうんじゃないの?戦争勘弁しろよ!

デモ隊が出てくるのも当然なわけです。

 

しかしそのデモ隊や警察等を押しのけて、岸信介率いる自民党は強行採決しました。
そしてその直後に退陣にします。

 

その後、憲法改正の話は話題に上らなくなします。

その原因は、高度経済成長が訪れたからです。

6.2、自衛隊と内閣法制局

安倍晋三は岸信介の孫。

安倍晋三は悲願は、岸信介の意思を引き継ぐこと

 

まず安倍は最初の首相になったとき、憲法改正をするためまず目を付けたのが憲法第96条(憲法改正について書かれたいる条項)

ここに緊急事態要項を追記しようとしました。

だが、これには身内からも大反対をされ、すぐに退陣します。その際、庁➡省に変えています。

 

次、首相になったとき、安倍はいろいろ策を練ってきました。
まずは安倍内閣は、経済を安定させようとアベノミクスを歌います。

 

まずは経済を発展させて国民から信頼を得てから、憲法改正をやろうと考えました。

だから、安倍内閣はしきりに”アベノミクスが成功している”と言い続けていたわけです。そうじゃないと先に進めません。

そして次に行ったことは、
第9条を直接変えることが難しいならば、憲法の解釈を変えることで憲法改正と同じ効力を発揮するという事でした。

そこで目を付けたのが内閣法制局”という機関です。

内閣法務局とは法の番人と言われている行政機関です。
内閣や国会で作ろうとしている法律が、憲法に違反していないかどうかをチェックところです。

安倍内閣はこの内閣法制局のトップを都合がいい人間に変えました

 

そして集団的自衛権を、認めさせました。

日本では、もともと個別的自衛権でした。個別自衛権とは、日本が攻められたときに、戦っていいという考え方です。

集団的自衛権とは、日本以外の例えば国連加盟国が攻められたら、戦っていいという考え方です。

 

内閣法制局のトップを都合がいい人間に変えるなんてありなの?

 

実はこれは憲法違反ではないんです。任命権はあるのです。

でも今までの内閣は手を出したことがなかった伝家の宝刀でした。

 

そしてもう一つ問題があります。

それは、この内閣法制局が集団的自衛権を容認するようになった経緯、その内容を、話し合った議論の議事録、つまり公文書を残していないのです。結局どういった経緯で集団的自衛権を容認するに至ったかという検証で二度とできません。

闇の中です。

公文書を残すことがいかに大切かという事がこの出来事で腑に落ちると思います。

もう怖いですよね!

6.3、緊急事態要項とワイマール憲法

ここでは緊急事態要項とは何ぞや?ということを書きます。

2018年の自民党の憲法改正草案に緊急事態要項というモノがあります。この緊急事態要項とはどんなものか?

「日本が災害や戦争に巻き込まれるというような非常事態に見舞われた時、いろいろ決めるのに時間がかかると大変だから、権力を一点に集中させて機動力を上げよう。」というモノです。

一見、理にかなったような内容ですが、この内容に似た国家緊急権というものがあります。

そした、国家緊急権をつかって、世間を震撼させた人物がいます。

 

ヒトラーです。

 

国民緊急権が書かれているワイマール憲法について少し書きます。

 

ワイマール憲法

第1次世界大戦戦後100年前に最も民主的と言われたワイマール憲法が制定されました。

第1条には国民主権が書かれており基本的人権の尊重なども記されていました。

このワイマール憲法には日本国憲法も影響受けています。

 

ワイマール憲法制定から7年後にナチ=ヒトラー生き率いる国民社会主義ドイツ労働者党が、主権をとります。

 

ヒトラーは軍やクーデターで独裁を確立させたわけではなりません。

実は合法的に独裁を成し得たのです。

 

それはワイマール憲法に書かれた一つの条文が独裁につながったのです

国家緊急権という条文。

これは国家が、国が緊急時に陥った時公共の安全と秩序を回復するために必要な処置をとることができるというもの。
つまり緊急時には大統領がなんでもできてしまうという条文なんです。

緊急事態要項と似ているでしょう?

これを用いてヒトラーは独裁を成立させたわけです

日本の自民党の安倍首相も憲法改正草案の中にこの国家緊急権と似たような条文を載せようと考えています。

 

それが緊急事態要項です

 

この条文も国が緊急時に陥った時に権力を首相に集中させると言う内容の条文です。

安倍首相が退位した後に、もしかしたら危険な思想を持った人が、ヒトラーみたいな人間が現れないとも限りません。

それほど危険な要項なんです。

要項がなくても日本では東日本大震災などの大きな災害を乗り越えているわけです。

今更この条文は必要だとは思えません。

7、国民が自分たちで守らなければならないもの

97条には
憲法が国民に保障する基本的人権は人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であってこれらの権利は過去幾多の試練に耐え現在および将来の国民に対し侵すことのできない永久の権利として信託されたものである
と書いてます。

歴史上で、人類は何度も失敗を繰り返してきてました。
踏みにじられて、ないがしろにされて、でも立ち上がって、何度も何度も努力を重ねてきました。

その結果の憲法であり、基本的人権であり、自由なのです。

今、SNSで好きなことをつぶやいたり、好きな人と恋愛して結婚して、好きな仕事を選べて、芝居をやったり、映画を撮ったり出来るのは、過去の人達の努力の結果なんです。

 

現在の事なかれ主義はいかがなものか?(自分も昔はそうだったのですけどね。)

憲法の12条では、憲法が保障する権利は国民の不断の努力によってこれを保持しなければならない。と言っています。

こんな事も書かれているんですよね、日本国憲法は。凄いよなぁって思います。

 

基本的人権を踏みにじられる政権が出てきたとします。

それをただ傍観しているだけでは駄目なんです。

そんなときは、国民は自分たちで保持するように努力しろって言ってるわけです

 

無知は悪い事だと思っています。行動しない、事なかれ主義も良くない事だと思います。

何もしないのも自由っていうのもわからなくはないです。

 

でも自由って、何もしないこと”じゃなくて、”何でもできるということ”が”本当の自由”なんじゃないですかね?

 

やらないとつまらないですよ?せっかく生きてるのだから。

ただ知識だけでも駄目なんですけどね。行動しないと。(これが大変なんですよね~)

ロールプレイングゲームでキャラクターが本を読むと、呪文を覚えたりします。でも結局戦わないと、戦って初めて経験値をもらえてキャラクターは成長します。

人も行動して、成長するんですよねー。当たり前田のクラッカー!

 

憲法改正とか、マスコミにも常に目を光らせて、違うと思ったら、違うと言わないといけないのです。

完璧なものなんてないし、人が関わっている時点で、間違いはおきますから。

だから間違ってたら、間違ってると云わないと。

頑張れ!皆と自分!

-政治や世界情勢

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